こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡簡易裁判所 | 〒420-8633 静岡市葵区追手町10-80 |
| 清水簡易裁判所 | 〒424-0809 静岡市清水区天神1-6-15/電話 054-366-0326 |
| 島田簡易裁判所 | 〒427-0043 島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-3357 |
| 沼津簡易裁判所 | 〒410-8550 沼津市御幸町21-1 |
| 三島簡易裁判所 | 〒411-0033 三島市文教町1-3-1/電話 055-986-0405 |
| 熱海簡易裁判所 | 〒413-8505 熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989 |
| 富士簡易裁判所 | 〒417-8511 富士市中央町2-7-1 |
| 下田簡易裁判所 | 〒415-8520 下田市4-7-34/電話 0558-22-0161 |
| 浜松簡易裁判所 | 〒430-8520 浜松市中央区中央1-12-5 |
| 掛川簡易裁判所 | 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-22-3036 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 静岡県内の管轄区域表(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/sizuoka/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、静岡県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。