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Komattara相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)埼玉県

⚖️ 埼玉県の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

簡易裁判所所在地・電話
さいたま簡易裁判所〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。
川口簡易裁判所〒332-0032 川口市中青木2-22-5/電話 048-252-3770(代表)
大宮簡易裁判所〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町3-140/電話 048-641-4288(庶務課・代表)
久喜簡易裁判所〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表)
越谷簡易裁判所〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。
川越簡易裁判所〒350-8531 川越市宮下町2-1-3
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。
所沢簡易裁判所〒359-0042 所沢市並木6-1-4/電話 04-2996-1801(代表)
飯能簡易裁判所〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表)
熊谷簡易裁判所〒360-0041 熊谷市宮町1-68
※ 深谷市は旧大里郡川本町・旧大里郡花園町の区域のみです(それ以外の深谷市は本庄簡易裁判所)。 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。
本庄簡易裁判所〒367-0031 本庄市北堀1394-3/電話 0495-22-2514(代表)
※ 深谷市は旧大里郡川本町・旧大里郡花園町の区域を除きます。
秩父簡易裁判所〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表)

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(埼玉県内の簡易裁判所)」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「民事保全法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 埼玉県内の管轄区域表

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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