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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪簡易裁判所 | 〒530-8523 大阪市北区西天満2-1-10/電話 06-6363-1281 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 大阪池田簡易裁判所 | 〒563-0041 池田市満寿美町8-7/電話 072-751-2049 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 豊中簡易裁判所 | 〒561-0881 豊中市中桜塚3-11-2/電話 06-6848-4551 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 吹田簡易裁判所 | 〒564-0036 吹田市寿町1-5-5/電話 06-6381-1720 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 茨木簡易裁判所 | 〒567-0888 茨木市駅前4-4-18/電話 072-622-2656 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 東大阪簡易裁判所 | 〒577-8558 東大阪市高井田元町2-8-12/電話 06-6788-5555 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 枚方簡易裁判所 | 〒573-8505 枚方市大垣内町2-9-37/電話 072-845-1261 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 堺簡易裁判所 | 〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 富田林簡易裁判所 | 〒584-0035 富田林市谷川町2-22/電話 0721-23-2402 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 羽曳野簡易裁判所 | 〒583-0857 羽曳野市誉田3-15-11/電話 072-956-0176 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 岸和田簡易裁判所 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
| 佐野簡易裁判所 | 〒598-0007 泉佐野市上町1-4-5/電話 072-462-0676 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「大阪府内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 大阪府内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、大阪府のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。