Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)大阪府

⚖️ 大阪府の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

簡易裁判所所在地・電話
大阪簡易裁判所〒530-8523 大阪市北区西天満2-1-10/電話 06-6363-1281
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
大阪池田簡易裁判所〒563-0041 池田市満寿美町8-7/電話 072-751-2049
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
豊中簡易裁判所〒561-0881 豊中市中桜塚3-11-2/電話 06-6848-4551
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
吹田簡易裁判所〒564-0036 吹田市寿町1-5-5/電話 06-6381-1720
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
茨木簡易裁判所〒567-0888 茨木市駅前4-4-18/電話 072-622-2656
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
東大阪簡易裁判所〒577-8558 東大阪市高井田元町2-8-12/電話 06-6788-5555
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
枚方簡易裁判所〒573-8505 枚方市大垣内町2-9-37/電話 072-845-1261
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
堺簡易裁判所〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
富田林簡易裁判所〒584-0035 富田林市谷川町2-22/電話 0721-23-2402
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
羽曳野簡易裁判所〒583-0857 羽曳野市誉田3-15-11/電話 072-956-0176
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
岸和田簡易裁判所〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。
佐野簡易裁判所〒598-0007 泉佐野市上町1-4-5/電話 072-462-0676
※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「大阪府内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「民事保全法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 大阪府内の管轄区域表

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、大阪府のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き