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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇簡易裁判所 | 〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/電話 098-855-3366 |
| 名護簡易裁判所 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2642 |
| 沖縄簡易裁判所 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0011 |
| 平良簡易裁判所 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-2025 |
| 石垣簡易裁判所 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3076 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/okinawa/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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