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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は、簡易裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山簡易裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 高梁簡易裁判所 | 〒716-0013 岡山県高梁市片原町1/電話 0866-22-2051 |
| 玉野簡易裁判所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 児島簡易裁判所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 倉敷簡易裁判所 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 玉島簡易裁判所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 笠岡簡易裁判所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
| 新見簡易裁判所 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 津山簡易裁判所 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 勝山簡易裁判所 | 〒717-0013 岡山県真庭市勝山628/電話 0867-44-2040 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「岡山県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/okayama/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、岡山県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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