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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の民事訴訟は、請求額が140万円以下なら簡易裁判所、それ以外は地方裁判所が第一審です(裁判所法)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟簡易裁判所 | 〒951-8512 新潟県新潟市中央区学校町通1-1/電話 025-222-4272 |
| 新津簡易裁判所 | 〒956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4532-5/電話 0250-22-0487 |
| 三条簡易裁判所 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758 |
| 新発田簡易裁判所 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8745 |
| 村上簡易裁判所 | 〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066 |
| 佐渡簡易裁判所 | 〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151 |
| 長岡簡易裁判所 | 〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2328 |
| 十日町簡易裁判所 | 〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086 |
| 柏崎簡易裁判所 | 〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090 |
| 南魚沼簡易裁判所 | 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450 |
| 高田簡易裁判所 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5209 |
| 糸魚川簡易裁判所 | 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「新潟県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/nigata/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、新潟県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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