こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良簡易裁判所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35 |
| 葛城簡易裁判所 | 〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4/電話 0745-53-1012 |
| 宇陀簡易裁判所 | 〒633-2170 奈良県宇陀市大宇陀下茶2126/電話 0745-83-0127 |
| 五條簡易裁判所 | 〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1/電話 0747-23-0261 |
| 吉野簡易裁判所 | 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1/電話 0747-52-2490 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「奈良県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/nara/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、奈良県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。