こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎簡易裁判所 | 〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151 |
| 大村簡易裁判所 | 〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501 |
| 諫早簡易裁判所 | 〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421 |
| 島原簡易裁判所 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151 |
| 五島簡易裁判所 | 〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315 |
| 新上五島簡易裁判所 | 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044 |
| 厳原簡易裁判所 | 〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067 |
| 上県簡易裁判所 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037 |
| 佐世保簡易裁判所 | 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175 |
| 平戸簡易裁判所 | 〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004 |
| 壱岐簡易裁判所 | 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「長崎県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/nagasaki/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、長崎県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。