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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。保全命令事件は、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物・係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事保全法12条1項)。本案の訴訟の目的の価額が百四十万円(140万円)を超えないときは、本案の管轄裁判所は簡易裁判所です(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野簡易裁判所 | 〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2049 |
| 飯山簡易裁判所 | 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123/電話 0269-62-2125 |
| 上田簡易裁判所 | 〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2210 |
| 佐久簡易裁判所 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1526 |
| 松本簡易裁判所 | 〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3045 |
| 木曾福島簡易裁判所 | 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13/電話 0264-22-2021 |
| 大町簡易裁判所 | 〒398-0002 長野県大町市大町4222-1/電話 0261-22-0121 |
| 諏訪簡易裁判所 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9213 |
| 岡谷簡易裁判所 | 〒394-0028 長野県岡谷市本町1-9-12/電話 0266-22-3195 |
| 飯田簡易裁判所 | 〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0167 |
| 伊那簡易裁判所 | 〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2719 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /民事保全法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「長野県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/nagano/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、長野県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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