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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎簡易裁判所 | 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 |
| 西都簡易裁判所 | 〒881-0003 宮崎県西都市大字右松2519-1/電話 0983-43-0344 |
| 日南簡易裁判所 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188 |
| 都城簡易裁判所 | 〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 |
| 小林簡易裁判所 | 〒886-0007 宮崎県小林市真方112/電話 0984-23-2309 |
| 延岡簡易裁判所 | 〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121 |
| 日向簡易裁判所 | 〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211 |
| 高千穂簡易裁判所 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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