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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。民事保全の申立ては「本案の管轄裁判所」または「仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所」の専属管轄です。本案の訴訟物の価額が140万円以下なら、本案の第一審は簡易裁判所です(裁判所)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台簡易裁判所 | 〒980-8636 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
| 大河原簡易裁判所 | 〒989-1231 宮城県柴田郡大河原町字中川原9/電話 0224-52-2101 |
| 古川簡易裁判所 | 〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1601 |
| 石巻簡易裁判所 | 〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0361 |
| 気仙沼簡易裁判所 | 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田1-2-30/電話 0226-22-6659 |
| 築館簡易裁判所 | 〒987-2252 宮城県栗原市築館薬師3-4-14/電話 0228-22-3154 |
| 登米簡易裁判所 | 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3/電話 0220-52-2011 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事保全」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「宮城県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/miyagi/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、宮城県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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