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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は、簡易裁判所が第一審裁判所となります(裁判所法。裁判所「民事事件Q&A」)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津簡易裁判所 | 〒514-8526 三重県津市中央3-1 |
| 鈴鹿簡易裁判所 | 〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸3-25-3/電話 059-382-0471 |
| 松阪簡易裁判所 | 〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542 |
| 伊賀簡易裁判所 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002 |
| 伊勢簡易裁判所 | 〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6 |
| 熊野簡易裁判所 | 〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145 |
| 尾鷲簡易裁判所 | 〒519-3615 三重県尾鷲市中央町6-23/電話 0597-22-0448 |
| 四日市簡易裁判所 | 〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 |
| 桑名簡易裁判所 | 〒511-0032 三重県桑名市吉之丸12/電話 0594-22-0890 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「三重県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、三重県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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