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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 熊本簡易裁判所 | 〒860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11 |
| 宇城簡易裁判所 | 〒869-3205 熊本県宇城市三角町波多438-18/電話 0964-52-2149 |
| 御船簡易裁判所 | 〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055 |
| 阿蘇簡易裁判所 | 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063 |
| 高森簡易裁判所 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069 |
| 玉名簡易裁判所 | 〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037 |
| 荒尾簡易裁判所 | 〒864-0041 熊本県荒尾市荒尾1588/電話 0968-63-0164 |
| 山鹿簡易裁判所 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141 |
| 八代簡易裁判所 | 〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41 |
| 水俣簡易裁判所 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307 |
| 人吉簡易裁判所 | 〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855 |
| 天草簡易裁判所 | 〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004 |
| 牛深簡易裁判所 | 〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「熊本県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/kumamoto/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、熊本県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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