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⚖️ 熊本県の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。

簡易裁判所所在地・電話
熊本簡易裁判所〒860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11
宇城簡易裁判所〒869-3205 熊本県宇城市三角町波多438-18/電話 0964-52-2149
御船簡易裁判所〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055
阿蘇簡易裁判所〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063
高森簡易裁判所〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069
玉名簡易裁判所〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037
荒尾簡易裁判所〒864-0041 熊本県荒尾市荒尾1588/電話 0968-63-0164
山鹿簡易裁判所〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141
八代簡易裁判所〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
水俣簡易裁判所〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307
人吉簡易裁判所〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855
天草簡易裁判所〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004
牛深簡易裁判所〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「熊本県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/kumamoto/index.html)

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、熊本県のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる

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