Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分) > 鹿児島県

⚖️ 鹿児島県の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。

簡易裁判所所在地・電話
鹿児島簡易裁判所〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121
伊集院簡易裁判所〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1543/電話 099-272-2538
種子島簡易裁判所〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表16275-12/電話 0997-22-0159
屋久島簡易裁判所〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18/電話 0997-42-0014
知覧簡易裁判所〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229
加世田簡易裁判所〒897-0000 鹿児島県南さつま市加世田地頭所町1-3/電話 0993-52-2347
指宿簡易裁判所〒891-0402 鹿児島県指宿市十町244/電話 0993-22-2902
加治木簡易裁判所〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666
大口簡易裁判所〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2235/電話 0995-22-0247
川内簡易裁判所〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154
出水簡易裁判所〒899-0201 鹿児島県出水市緑町25-6/電話 0996-62-0178
甑島簡易裁判所〒896-1201 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑480-1/電話 09969-2-0054
鹿屋簡易裁判所〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330
大隅簡易裁判所〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川6659-9/電話 099-482-0006
名瀬簡易裁判所〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141
徳之島簡易裁判所〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2/電話 0997-83-0019

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/kagosima/index.html)

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。