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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟物の価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟は簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟は地方裁判所が第一審裁判所です(裁判所法)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島簡易裁判所 | 〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121 |
| 伊集院簡易裁判所 | 〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1543/電話 099-272-2538 |
| 種子島簡易裁判所 | 〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表16275-12/電話 0997-22-0159 |
| 屋久島簡易裁判所 | 〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18/電話 0997-42-0014 |
| 知覧簡易裁判所 | 〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229 |
| 加世田簡易裁判所 | 〒897-0000 鹿児島県南さつま市加世田地頭所町1-3/電話 0993-52-2347 |
| 指宿簡易裁判所 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町244/電話 0993-22-2902 |
| 加治木簡易裁判所 | 〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666 |
| 大口簡易裁判所 | 〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2235/電話 0995-22-0247 |
| 川内簡易裁判所 | 〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154 |
| 出水簡易裁判所 | 〒899-0201 鹿児島県出水市緑町25-6/電話 0996-62-0178 |
| 甑島簡易裁判所 | 〒896-1201 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑480-1/電話 09969-2-0054 |
| 鹿屋簡易裁判所 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330 |
| 大隅簡易裁判所 | 〒899-8102 鹿児島県曽於市大隅町岩川6659-9/電話 099-482-0006 |
| 名瀬簡易裁判所 | 〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141 |
| 徳之島簡易裁判所 | 〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2/電話 0997-83-0019 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/kagosima/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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