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Komattara相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)兵庫県

⚖️ 兵庫県の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

簡易裁判所所在地・電話
神戸簡易裁判所〒650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。
尼崎簡易裁判所〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。
西宮簡易裁判所〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町8-9/電話 0798-35-9381
伊丹簡易裁判所〒664-8545 兵庫県伊丹市千僧1-47-1/電話 072-779-3071
明石簡易裁判所〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18/電話 078-912-3231
柏原簡易裁判所〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原439/電話 0795-72-0155
篠山簡易裁判所〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡92/電話 079-552-2222
姫路簡易裁判所〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250
※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。 朝来市は旧朝来郡生野町の区域のみが姫路支部(姫路簡易裁判所)の管轄です。
加古川簡易裁判所〒675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津759/電話 079-422-2650
社簡易裁判所〒673-1431 兵庫県加東市社490-2/電話 0795-42-0123
龍野簡易裁判所〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131/電話 0791-63-3920
豊岡簡易裁判所〒668-0042 兵庫県豊岡市京町12-81/電話 0796-22-2304
※ 朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町の区域と、香美町のうち旧村岡町の区域が豊岡支部(豊岡簡易裁判所)の管轄です。
浜坂簡易裁判所〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1/電話 0796-82-1169
※ 新温泉町と、香美町のうち旧香住町・旧美方町の区域が管轄です。
洲本簡易裁判所〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18/電話 0799-22-3024

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(兵庫県内の簡易裁判所)」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「民事保全法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 兵庫県内の管轄区域表

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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