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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神戸簡易裁判所 | 〒650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。 |
| 尼崎簡易裁判所 | 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。 |
| 西宮簡易裁判所 | 〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町8-9/電話 0798-35-9381 |
| 伊丹簡易裁判所 | 〒664-8545 兵庫県伊丹市千僧1-47-1/電話 072-779-3071 |
| 明石簡易裁判所 | 〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18/電話 078-912-3231 |
| 柏原簡易裁判所 | 〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原439/電話 0795-72-0155 |
| 篠山簡易裁判所 | 〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡92/電話 079-552-2222 |
| 姫路簡易裁判所 | 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン番号一覧」でご確認ください。 朝来市は旧朝来郡生野町の区域のみが姫路支部(姫路簡易裁判所)の管轄です。 |
| 加古川簡易裁判所 | 〒675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津759/電話 079-422-2650 |
| 社簡易裁判所 | 〒673-1431 兵庫県加東市社490-2/電話 0795-42-0123 |
| 龍野簡易裁判所 | 〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131/電話 0791-63-3920 |
| 豊岡簡易裁判所 | 〒668-0042 兵庫県豊岡市京町12-81/電話 0796-22-2304 ※ 朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町の区域と、香美町のうち旧村岡町の区域が豊岡支部(豊岡簡易裁判所)の管轄です。 |
| 浜坂簡易裁判所 | 〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1/電話 0796-82-1169 ※ 新温泉町と、香美町のうち旧香住町・旧美方町の区域が管轄です。 |
| 洲本簡易裁判所 | 〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18/電話 0799-22-3024 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(兵庫県内の簡易裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 兵庫県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。