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Komattara相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)北海道

⚖️ 北海道の相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)

裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

簡易裁判所所在地・電話
札幌簡易裁判所北海道札幌市中央区大通西12丁目
浦河簡易裁判所北海道浦河郡浦河町常盤町19番地/電話 0146-22-4165
静内簡易裁判所北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10/電話 0146-42-0120
苫小牧簡易裁判所北海道苫小牧市旭町2-7-12
室蘭簡易裁判所北海道室蘭市日の出町1-18-29
伊達簡易裁判所北海道伊達市末永町47-10/電話 0142-23-3236
岩見沢簡易裁判所北海道岩見沢市4条東4丁目
夕張簡易裁判所北海道夕張市末広1-92-16/電話 0123-52-2004
滝川簡易裁判所北海道滝川市大町1-6-13
小樽簡易裁判所北海道小樽市花園5-1-1
岩内簡易裁判所北海道岩内郡岩内町字高台192-1/電話 0135-62-0138
函館簡易裁判所北海道函館市上新川町1番8号/電話 0138-38-2370
松前簡易裁判所北海道松前郡松前町字建石48/電話 0139-42-2122
八雲簡易裁判所北海道二海郡八雲町末広町184/電話 0137-62-2494
寿都簡易裁判所北海道寿都郡寿都町字新栄町209/電話 0136-62-2072
江差簡易裁判所北海道檜山郡江差町字本町237/電話 0139-52-0174
旭川簡易裁判所北海道旭川市花咲町4丁目/電話 0166-51-6251
深川簡易裁判所北海道深川市2条1番4号/電話 0164-23-2813
富良野簡易裁判所北海道富良野市弥生町2-55/電話 0167-22-2209
留萌簡易裁判所北海道留萌市沖見町2/電話 0164-42-0465
稚内簡易裁判所北海道稚内市潮見1-3-10/電話 0162-33-5289
天塩簡易裁判所北海道天塩郡天塩町新栄通7/電話 01632-2-1146
紋別簡易裁判所北海道紋別市潮見町1-5-48/電話 0158-23-2856
名寄簡易裁判所北海道名寄市西4南9/電話 01654-3-3331
中頓別簡易裁判所北海道枝幸郡中頓別町字中頓別166-5/電話 01634-6-1626
釧路簡易裁判所北海道釧路市柏木町4-7/電話 0154-99-1222
根室簡易裁判所北海道根室市敷島町2丁目3/電話 0153-24-1617
標津簡易裁判所北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17/電話 0153-82-2046
帯広簡易裁判所北海道帯広市東8条南9丁目1/電話 0155-23-5141
本別簡易裁判所北海道中川郡本別町柳町4/電話 0156-22-2064
北見簡易裁判所北海道北見市寿町4丁目7-36/電話 0157-24-8431
遠軽簡易裁判所北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25/電話 0158-42-2259
網走簡易裁判所北海道網走市台町2丁目2-1/電話 0152-43-4115

🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「北海道内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「民事保全法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 北海道内の管轄区域表

📋 手続きの流れ

1
急ぐ理由と、押さえる財産を決める
相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
弁護士・認定司法書士 保全の必要性の疎明と、押さえる財産の選び方は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
2
申立書と疎明資料をそろえる
契約書・請求書・やり取りの記録など、請求できる権利があることを裏づける資料をそろえます。
弁護士・認定司法書士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。本案の訴訟の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所における民事保全の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号ハ、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
裁判所に申し立てる
相手に知られないまま審理が進みます(下の行政窓口情報へ)。
弁護士 民事保全の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
担保金を納める
裁判所が決めた担保(保証金)を供託します。金額は事案によって変わります。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
5
本案の裁判へ進む
仮差押えは「押さえておく」だけの手続きです。回収するには、そのあとの裁判(本案)が必要です。
弁護士・認定司法書士 訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続を代理できます(司法書士法3条1項6号、同条2項)。強制執行の代理は弁護士の職務です(同項6号ただし書。少額訴訟債権執行を除く)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、北海道のどこで手続きしますか?

申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?

急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。

相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。

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