こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法第33条第1項第1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋簡易裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 伊勢崎簡易裁判所 | 〒372-0031 伊勢崎市今泉町1-1216-1/電話 0270-25-0887 |
| 中之条簡易裁判所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 沼田簡易裁判所 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 太田簡易裁判所 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 館林簡易裁判所 | 〒374-0029 館林市仲町2-36/電話 0276-72-3011 |
| 桐生簡易裁判所 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 高崎簡易裁判所 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
| 藤岡簡易裁判所 | 〒375-0024 藤岡市藤岡812-4/電話 0274-22-0279 |
| 群馬富岡簡易裁判所 | 〒370-2316 富岡市富岡1383-1/電話 0274-62-2258 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「群馬県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/gunma/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、群馬県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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