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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡簡易裁判所 | 〒810-8654 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-781-3141 |
| 宗像簡易裁判所 | 〒811-3431 宗像市田熊2-3-34/電話 0940-36-2024 |
| 甘木簡易裁判所 | 〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113 |
| 飯塚簡易裁判所 | 〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150 |
| 直方簡易裁判所 | 〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522 |
| 田川簡易裁判所 | 〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163 |
| 久留米簡易裁判所 | 〒830-8530 久留米市篠山町21/電話 0942-32-5387 |
| うきは簡易裁判所 | 〒839-1321 うきは市吉井町343-6/電話 0943-75-3271 |
| 八女簡易裁判所 | 〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036 |
| 柳川簡易裁判所 | 〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121 |
| 大牟田簡易裁判所 | 〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503 |
| 小倉簡易裁判所 | 〒803-8531 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431 |
| 折尾簡易裁判所 | 〒807-0825 北九州市八幡西区折尾4-29-6/電話 093-691-0229 |
| 行橋簡易裁判所 | 〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 福岡県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、福岡県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。