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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山簡易裁判所 | 〒790-8539 愛媛県松山市一番町3-3-8 |
| 大洲簡易裁判所 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 |
| 八幡浜簡易裁判所 | 〒796-0041 愛媛県八幡浜市裁判所通1550-6/電話 0894-22-0176 |
| 今治簡易裁判所 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 |
| 西条簡易裁判所 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165 |
| 新居浜簡易裁判所 | 〒792-0023 愛媛県新居浜市繁本町2-1/電話 0897-32-2743 |
| 四国中央簡易裁判所 | 〒799-0405 愛媛県四国中央市三島中央5-4-28/電話 0896-23-2335 |
| 宇和島簡易裁判所 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133 |
| 愛南簡易裁判所 | 〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827/電話 0895-72-0044 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「愛媛県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/ehime/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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