こまったら、地域の専門家へ。
裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉簡易裁判所 | 〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 市川簡易裁判所 | 〒272-8511 市川市鬼高2-20-20 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 佐倉簡易裁判所 | 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 千葉一宮簡易裁判所 | 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791/電話 0475-42-3531 |
| 松戸簡易裁判所 | 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 木更津簡易裁判所 | 〒292-0832 木更津市新田2-5-1 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 館山簡易裁判所 | 〒294-0045 館山市北条1073/電話 0470-22-2273 |
| 八日市場簡易裁判所 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2760 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| 銚子簡易裁判所 | 〒288-0817 銚子市清川町4-9-4/電話 0479-22-1249 ※ 旭市は、旧旭市・旧海上郡海上町・旧海上郡飯岡町の区域が銚子簡易裁判所、旧香取郡干潟町の区域が佐原簡易裁判所(地裁・家裁は佐原支部)の管轄です。 |
| 東金簡易裁判所 | 〒283-0005 東金市田間2354-2/電話 0475-52-2331 |
| 佐原簡易裁判所 | 〒287-0003 香取市佐原イ3375/電話 0478-52-3040 ※ 旭市は、旧旭市・旧海上郡海上町・旧海上郡飯岡町の区域が銚子簡易裁判所、旧香取郡干潟町の区域が佐原簡易裁判所(地裁・家裁は佐原支部)の管轄です。 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(千葉県内の簡易裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民事保全法12条・14条(e-Gov法令検索)/裁判所ウェブサイト 千葉県内の管轄区域表
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、千葉県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。本案の訴額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下であれば簡易裁判所も管轄します。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。