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裁判で勝っても、そのあいだに相手が財産を使ってしまえば、回収できません。裁判の前に財産を押さえておく手続きがあります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。本案の訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、全国共通で簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 簡易裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森簡易裁判所 | 〒030-8524 青森県青森市長島1-3-26 |
| むつ簡易裁判所 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712 |
| 野辺地簡易裁判所 | 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279 |
| 弘前簡易裁判所 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 五所川原簡易裁判所 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 鰺ケ沢簡易裁判所 | 〒038-2754 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町38/電話 0173-72-2012 |
| 八戸簡易裁判所 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 十和田簡易裁判所 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
🔴 担保(保証金)を納める必要があります。相手に不当な損害を与えたときの備えで、事案により数十万円以上になることがあります。
🔴 仮差押えだけでは、お金は受け取れません。財産を動かせなくするための手続きで、回収にはそのあとの裁判と強制執行が要ります。
出典: /e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「民事保全法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民事保全法12条(e-Gov法令検索)/裁判所「青森県内の管轄区域表」(https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aomori/index.html)
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、青森県のどこで手続きしますか?
申し立てる裁判所は、本案(本来の裁判)の管轄裁判所または目的物の所在地を管轄する地方裁判所です(民事保全法12条1項)。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、何から始めますか?
急ぐ理由と、押さえる財産を決めるから始めます。相手の預金・不動産・売掛金など、押さえる対象を特定します。放っておくと回収できなくなる事情(保全の必要性)を説明できるようにします。
相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。
👉 相手が財産を隠しそうなとき(仮差押え・仮処分)を、ほかの都道府県と見比べる
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