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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 中国運輸局 鳥取運輸支局(本庁舎) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 貨物自動車運送事業法第36条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、中国運輸局 鳥取運輸支局(本庁舎)です。軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局 鳥取運輸支局(本庁舎) | 〒680-0006 鳥取県鳥取市丸山町224/電話 0857-22-4120 ※ 鳥取県の運送事業の許認可・監査は輸送・監査です。 |
出典: 中国運輸局「鳥取県内の運輸支局」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月26日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
窓口は、中国運輸局 鳥取運輸支局(本庁舎)です。軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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