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Komattara会社をたたむ手続き(解散・清算)大阪府

🏢 大阪府の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。大阪府では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町村ごとに分かれています(下表は大阪法務局 本局)。

提出先の法務局所在地・電話
大阪法務局(本局)〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市」です。

登録免許税は、解散の登記が3万円清算人の登記が9,000円清算結了の登記が2,000円です。

出典: 大阪法務局「管内法務局一覧」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、大阪府のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。大阪府では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町村ごとに分かれています(下表は大阪法務局 本局)。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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