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🏢 沖縄県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。沖縄県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が那覇地方法務局(本局)(〒900-8544 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号)です。沖縄・名護・宮古島・石垣の各支局と宜野湾出張所は、各種証明書交付事務や印鑑提出等に関する事務などを取り扱います。商業法人登記に関する手続案内の予約は 098(854)7950(自動音声案内 2番→2番)です。

提出先の法務局所在地・電話
那覇地方法務局〒900-8544 那覇市樋川1-15-15/電話 098(854)7950

登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。

出典: /那覇地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。沖縄県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が那覇地方法務局(本局)(〒900-8544 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号)です。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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