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🏢 熊本県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。熊本県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が熊本地方法務局(本局)(〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎/096-364-2145)です。宇土・玉名・山鹿・阿蘇大津・八代・人吉・天草の各支局が取り扱うのは、各種証明書の交付と印鑑提出・印鑑カード・電子認証に関する事務です。

提出先の法務局所在地・電話
熊本地方法務局〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1-53/電話 096(364)2145

登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。

出典: /熊本地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、熊本県のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。熊本県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が熊本地方法務局(本局)(〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎/096-364-2145)です。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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