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Komattara会社をたたむ手続き(解散・清算)福岡県

🏢 福岡県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

福岡県では商業・法人登記の管轄が2庁に分かれます福岡法務局(本局)が福岡市・大牟田市・久留米市・飯塚市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市・糟屋郡・嘉穂郡桂川町・朝倉郡・三井郡大刀洗町・三潴郡大木町・八女郡広川町を、福岡法務局北九州支局が北九州市・直方市・田川市・行橋市・豊前市・中間市・宮若市・遠賀郡・鞍手郡・田川郡・京都郡・築上郡を管轄します。(不動産登記の管轄は、これとは別に県内15庁に分かれます。)解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。

提出先の法務局所在地・電話
福岡法務局〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25/電話 092-721-4570
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は、福岡法務局(本局)と福岡法務局北九州支局の2庁に分かれます(本局=福岡市・大牟田市・久留米市ほか県南西部、北九州支局=北九州市・直方市・田川市ほか県北東部)。
福岡法務局北九州支局〒803-8513 北九州市小倉北区城内5番1号 小倉合同庁舎/電話 093-561-3542
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は、福岡法務局(本局)と福岡法務局北九州支局の2庁に分かれます(本局=福岡市・大牟田市・久留米市ほか県南西部、北九州支局=北九州市・直方市・田川市ほか県北東部)。

登録免許税は、解散の登記が3万円清算人の登記が9,000円清算結了の登記が2,000円です。

出典: 福岡法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、福岡県のどこで手続きしますか?

福岡県では商業・法人登記の管轄が2庁に分かれます。福岡法務局(本局)が福岡市・大牟田市・久留米市・飯塚市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市・糟屋郡・嘉穂郡桂川町・朝倉郡・三井郡大刀洗町・三潴郡大木町・八女郡広川町を、福岡法務局北九州支局が北九州市・直方市・田川市・行橋市・豊前市・中間市・宮若市・遠賀郡・鞍手郡・田川郡・京都郡・築上郡を管轄します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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