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Komattara会計監査の依頼(法定監査・任意監査)神奈川県

📋 神奈川県の会計監査の依頼(法定監査・任意監査)

「監査を受けるように言われた」——会社法の大会社・社会福祉法人・医療法人・学校法人などに義務づけられる会計監査の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

監査そのものは官公署への申請ではなく、公認会計士・監査法人と監査契約を結ぶことで受けます。財務書類の監査・証明は公認会計士の独占業務です(公認会計士法2条1項)。法定監査の対象には、会社法(大会社等)・金融商品取引法のほか、学校法人・社会福祉法人・医療法人・信用金庫など、規模基準を超えた法人が含まれます(日本公認会計士協会)。

出典: e-Gov法令検索「公認会計士法」2条1項e-Gov法令検索「会社法」e-Gov法令検索「金融商品取引法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 公認会計士法2条(e-Gov法令検索)/日本公認会計士協会「公認会計士の仕事内容」(https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/work/)

📋 手続きの流れ

1
監査が必要になる基準を確かめる
どの法律のどの基準(資本金・負債・収益の規模等)で監査が求められているのかを確認します。
公認会計士 監査の要否も、公認会計士にご相談いただけます。
2
公認会計士・監査法人と監査契約を結ぶ
決算の体制(帳簿・内部統制)を整え、監査契約を結びます。初年度は準備に時間がかかるため早めに動きます。
3
監査を受け、監査報告書を受け取る
期中・期末の監査を受け、監査報告書を所轄庁への提出書類や決算公告に使います。

❓ よくあるご質問

会計監査の依頼(法定監査・任意監査)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

監査そのものは官公署への申請ではなく、公認会計士・監査法人と監査契約を結ぶことで受けます。財務書類の監査・証明は公認会計士の独占業務です(公認会計士法2条1項)。

会計監査の依頼(法定監査・任意監査)は、何から始めますか?

監査が必要になる基準を確かめるから始めます。どの法律のどの基準(資本金・負債・収益の規模等)で監査が求められているのかを確認します。

会計監査の依頼(法定監査・任意監査)は、誰に相談できますか?

公認会計士にご相談いただけます。

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