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🏞️ 長野県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。長野県内の開発許可の申請先は、開発区域の場所と規模で変わります。長野市・松本市の区域はそれぞれの市長が許可権者で、申請先は各市の建設部 建築指導課です(県の基準や取扱いと異なる点があるため、あらかじめ各市の担当課に確認します)。それ以外の区域は、40,000平方メートル未満は区域を管轄する建設事務所長(各建設事務所 建築課が申請窓口)、40,000平方メートル以上と市街化調整区域は長野県知事(県庁 建設部 都市・まちづくり課。申請は各建設事務所 建築課を経由)が許可権者です。

窓口所在地・電話
長野県 佐久建設事務所 建築課〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3160
※ 小諸市、佐久市、御代田町、軽井沢町、立科町、佐久穂町、小海町、北相木村、南相木村、南牧村、川上村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 上田建設事務所 建築課〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-25-7142
※ 上田市、東御市、長和町、青木村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 諏訪建設事務所 建築課〒392-8601 長野県諏訪市上川1丁目1644-10/電話 0266-57-2923
※ 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 伊那建設事務所 建築課〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-76-6830
※ 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、中川村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 飯田建設事務所 建築課〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-53-0433
※ 飯田市、松川町、高森町、阿南町、豊丘村、大鹿村、喬木村、阿智村、下條村、泰阜村、平谷村、売木村、根羽村、天龍村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 木曽建設事務所 整備・建築課〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1/電話 0264-25-2229
※ 木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 松本建設事務所 建築課〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-40-1934
※ 安曇野市、塩尻市、麻積村、生坂村、筑北村、山形村、朝日村の40,000平方メートル未満(市街化調整区域を除く)の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 大町建設事務所 整備・建築課〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-23-6524
※ 大町市、池田町、小谷村、白馬村、松川村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 長野建設事務所 建築課〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町686-1/電話 026-234-9530
※ 須坂市、千曲市、信濃町、飯綱町、小布施町、坂城町、高山村、小川村の40,000平方メートル未満(市街化調整区域を除く)の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 北信建設事務所 建築課〒383-8515 長野県中野市大字壁田955/電話 0269-23-0220
※ 飯山市、中野市、山ノ内町、栄村、野沢温泉村、木島平村の40,000平方メートル未満の開発許可の審査機関(申請窓口)です。
長野県 建設部 都市・まちづくり課〒380-8570 長野県長野市大字南長野幅下692-2/電話 026-235-7297
※ 長野県全域(長野市、松本市を除く)の40,000平方メートル以上及び市街化調整区域の開発許可の審査機関です。申請は各建設事務所建築課を経由します。
長野市 建設部 建築指導課〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613/電話 026-224-7292
※ 長野市の区域については、長野市長が許可権者となり開発許可事務を行っています。申請にあたっては、あらかじめ、各市の担当課に確認してください。
松本市 建設部 建築指導課〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号/電話 0263-34-3255
※ 松本市の区域については、松本市長が許可権者となり開発許可事務を行っています。申請にあたっては、あらかじめ、各市の担当課に確認してください。

出典: 長野県「開発許可の手続き」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、長野県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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