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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。許可申請先は、開発する場所と面積で変わります。仙台市・石巻市・大崎市は各市、それ以外の県内市町村では、市街化調整区域又は1ha(10,000平方メートル)以上は県の建築宅地課 開発防災班、市街化調整区域を除く1ha未満は各土木事務所 建築班です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 土木部 建築宅地課 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1/電話 022-211-3244 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:仙台市・石巻市・大崎市を除く県内全域)。 |
| 宮城県 大河原土木事務所 建築班 | 〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南129-1/電話 0224-53-3918 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町)。 |
| 宮城県 仙台土木事務所 建築部 建築第二班 | 〒983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町4-1-2/電話 022-297-4348 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・大衡村)。 |
| 宮城県 北部土木事務所 建築班 | 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭4-1-1/電話 0229-91-0737 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:栗原市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町)。 |
| 宮城県 東部土木事務所 建築班 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野5-7/電話 0225-94-8691 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:登米市・東松島市・女川町)。 |
| 宮城県 気仙沼土木事務所 建築班 | 〒988-0181 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6/電話 0226-24-2538 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:気仙沼市・南三陸町)。 |
| 石巻市 建設部 建築指導課 | 〒986-8501 宮城県石巻市穀町14-1/電話 0225-95-1111 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:石巻市全域(市長の許可))。 |
| 大崎市 建設部 建築指導課 | 〒989-6188 宮城県大崎市古川七日町1-1/電話 0229-23-8057 ※ 開発許可事務の担当窓口です(所管:大崎市全域(市長の許可))。 |
| 仙台市 都市整備局 開発調整課 | 〒980-8671 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 二日町第五仮庁舎7階/電話 022-214-8344(審査指導第一係:青葉区・泉区)、022-214-8319(審査指導第二係:宮城野区・若林区・太白区) ※ 仙台市内の開発行為等の許可及び完了検査を行います(仙台市長の許可)。 |
出典: 宮城県「都市計画法に係る開発許可制度便覧(第8章)」/仙台市「都市整備局開発調整課」/e-Gov法令検索「都市計画法」/宮城県「開発許可制度について」/最終確認日: 2026年10月21日
開発許可(都市計画法)は、宮城県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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