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🏞️ 熊本県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。熊本県(建築課 盛土対策・宅地指導班)での開発に係る相談は電話による事前予約制です。相談日の前日までに電話(直通 096-333-2542)で予約し、開発相談カードを事前に記入して当日持参します。

窓口所在地・電話
熊本県 土木部 建築住宅局 建築課 宅地指導班(開発)〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2542
※ 開発審査会付議事項・5ha以上の開発の相談・申請窓口です(50,000㎡以上の開発行為の窓口はすべて県庁建築課)。熊本市、八代市、天草市の開発は各市が窓口です。
熊本県 県央広域本部 土木部 景観建築課(熊本土木事務所)〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1 防災センター5階/電話 096-333-2793
※ 宇土市・宇城市・下益城郡・上益城郡・上天草市・天草郡の開発相談・申請窓口です(50,000㎡未満)。
熊本県 県北広域本部 土木部 景観建築課〒861-1331 熊本県菊池市隈府1272-10 菊池総合庁舎別館2階/電話 0968-25-2729
※ 荒尾市・玉名市・玉名郡・山鹿市・菊池市・合志市・菊池郡・阿蘇市・阿蘇郡の開発相談・申請窓口です(50,000㎡未満)。
熊本県 県南広域本部 土木部 景観建築課〒866-8555 熊本県八代市西片町1660 八代総合庁舎4階/電話 0965-33-3117
※ 八代郡・水俣市・芦北郡・人吉市・球磨郡の開発相談・申請窓口です(50,000㎡未満)。
熊本市 都市建設局 開発指導課〒860-8601 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号/電話 096-328-2507
※ 熊本市における開発の相談や申請等の窓口です。

出典: 熊本県「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き」(令和8年4月改訂版)/熊本県「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き」(令和8年4月改訂版)/e-Gov法令検索「都市計画法」/熊本県「開発許可の相談に関する重要なお知らせ」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、熊本県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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