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🏞️ 広島県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は、開発する面積と場所で変わります(県知事・建設事務所長・権限移譲市の市長)。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
広島県 土木建築局 都市環境整備課〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁)/電話 082-513-4127
※ 県が許可権者になる場合の主管課
広島県 西部建設事務所 建築課広島市南区比治山本町16-12/電話 082-250-8158
※ 西部の区域
広島県 東部建設事務所 建築課福山市三吉町1丁目1-1/電話 084-921-1311(内線2681)
※ 東部の区域
広島県 北部建設事務所 建築課三次市十日市東4丁目6-1/電話 0824-63-5181(内線3532)
※ 北部の区域
広島市 都市整備局 指導部 宅地開発指導課広島市(権限移譲市)/電話 082-245-2111
※ 広島市内は市が許可権者
福山市 建設局 都市計画課(開発指導担当)福山市(権限移譲市)/電話 084-921-2111
※ 福山市内は市が許可権者
呉市 都市部 都市計画課呉市(権限移譲市)/電話 0823-25-3100
※ 呉市内は市が許可権者

出典: 広島県「都市計画法に伴う開発行為をするときは」/広島県「開発許可申請の手引」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、広島県のどこで手続きしますか?

許可権者は、開発する面積と場所で変わります(県知事・建設事務所長・権限移譲市の市長)。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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