こまったら、地域の専門家へ。
土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
許可権者は、開発する面積と場所で変わります(県知事・建設事務所長・権限移譲市の市長)。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島県 土木建築局 都市環境整備課 | 〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁)/電話 082-513-4127 ※ 県が許可権者になる場合の主管課 |
| 広島県 西部建設事務所 建築課 | 広島市南区比治山本町16-12/電話 082-250-8158 ※ 西部の区域 |
| 広島県 東部建設事務所 建築課 | 福山市三吉町1丁目1-1/電話 084-921-1311(内線2681) ※ 東部の区域 |
| 広島県 北部建設事務所 建築課 | 三次市十日市東4丁目6-1/電話 0824-63-5181(内線3532) ※ 北部の区域 |
| 広島市 都市整備局 指導部 宅地開発指導課 | 広島市(権限移譲市)/電話 082-245-2111 ※ 広島市内は市が許可権者 |
| 福山市 建設局 都市計画課(開発指導担当) | 福山市(権限移譲市)/電話 084-921-2111 ※ 福山市内は市が許可権者 |
| 呉市 都市部 都市計画課 | 呉市(権限移譲市)/電話 0823-25-3100 ※ 呉市内は市が許可権者 |
出典: 広島県「都市計画法に伴う開発行為をするときは」/広島県「開発許可申請の手引」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月22日
開発許可(都市計画法)は、広島県のどこで手続きしますか?
許可権者は、開発する面積と場所で変わります(県知事・建設事務所長・権限移譲市の市長)。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。