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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。福島県では、開発行為をしようとする場合、場所に応じて知事、福島市長、会津若松市長、郡山市長、いわき市長、白河市長、須賀川市長、喜多方市長、相馬市長、二本松市長、南相馬市長、伊達市長の許可が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島県 土木部 都市計画課(開発許可・屋外広告物担当) | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7508 ※ 中核市(福島市、郡山市及びいわき市)及び事務処理市(会津若松市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市及び伊達市)の区域はそれぞれの市長が、それ以外の区域は知事が許可権者です。知事の許可権限の一部は各建設事務所長に委任されており、各申請書等の提出先は開発区域の所在する市町村です。 |
| 福島市 都市政策部 開発建築指導課 開発審査係 | 〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号/電話 024-525-3790 ※ 福島市の区域の開発許可の窓口です。 |
| 郡山市 開発建築法務課 | 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎3階)/電話 024-924-2371 ※ 郡山市の区域の開発許可の窓口です。 |
| いわき市 都市建設部 建築指導課 開発審査係 | 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地/電話 0246-38-9058 ※ いわき市の区域の開発許可の窓口です。 |
出典: 福島県「開発許可制度の手引 第6章 許可申請手続」/福島市「開発許可制度の手引き」/郡山市「開発建築法務課」/いわき市「開発行為に関すること(開発許可制度の手引)」/e-Gov法令検索「都市計画法」/福島県「開発許可制度」/最終確認日: 2026年10月22日
開発許可(都市計画法)は、福島県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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