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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は33日(処理23日・経由10日)です |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年9月20日 |
愛知県では、開発行為の許可の申請書は開発行為を行う市町村へ提出します(所管は愛知県 建築局 建築指導課 開発グループ/052-954-6588)。標準処理期間は33日(処理23日・経由10日)です。手数料は開発の目的と開発区域の面積に応じて定められており、愛知県収入証紙で納めます。名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市などの指定都市等では、それぞれの市が許可権者です。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛知県 建築局 建築指導課 開発グループ | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎(4階)/電話 052-954-6588 ※ 愛知県では、開発行為の許可の申請書は開発行為を行う市町村へ提出します(所管は建築指導課)。標準処理期間は33日(処理23日・経由10日)です。名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市などの指定都市等は各市が許可権者です。 |
出典: 愛知県「開発行為の許可」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月20日
開発許可(都市計画法)は、愛知県のどこで手続きしますか?
愛知県では、開発行為の許可の申請書は開発行為を行う市町村へ提出します(所管は愛知県 建築局 建築指導課 開発グループ/052-954-6588)。標準処理期間は33日(処理23日・経由10日)です。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
開発許可(都市計画法)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は33日(処理23日・経由10日)です。
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