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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
介護保険事業者の指定は、愛知県 福祉局 高齢福祉課が窓口です。名古屋市(指定都市)と中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の区域には、市が指定権者になるサービスがあります。地域密着型サービスは、お住まいの市町村が指定権者です。指定権者が愛知県の場合の窓口です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 愛知県 福祉局 高齢福祉課 介護保険指導第一グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎2階東側/電話 052-954-6289 ※ 介護サービス事業所・施設の新規指定の窓口です。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は指定都市・中核市として各市が指定権者になるサービスがあります。地域密着型サービスは、お住まいの市町村が指定権者です。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、県内の市町村すべてが指定権者です(愛知県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 愛知県「介護サービス事業所・施設の新規指定について」/愛知県「高齢福祉課」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月20日
介護保険事業者の指定申請は、愛知県のどこで手続きしますか?
介護保険事業者の指定は、愛知県 福祉局 高齢福祉課が窓口です。名古屋市(指定都市)と中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の区域には、市が指定権者になるサービスがあります。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。