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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 手数料は1,700円です |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は約10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。沖縄県内の問い合わせ・申請先は、沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課 海技資格係(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1)・沖縄総合事務局 宮古運輸事務所(〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1037-1/0980-72-4990)・沖縄総合事務局 八重山運輸事務所(〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里863-15/0980-82-4772)です。更新・失効・紛失・限定解除・登録事項の変更の手続きに必要な申請書類も、これらの窓口で配布しています。
| 沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課 海技資格係 | 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1/電話 098-866-0031(内線85325・85327) ※ 海技免状の更新は有効期間の1年前から手続きできます。郵送申請も受け付けます。 |
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標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 沖縄総合事務局「手続きを郵送で行いたい(海技免状)」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/内閣府 沖縄総合事務局「海技免状について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/内閣府 沖縄総合事務局「海技免状について」(https://www.ogb.go.jp/unyu/2344/kaigi/unyu_senpaku_kaigi_kaigi)
海技免状の申請・更新は、沖縄県のどこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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