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⚓ 沖縄県の海技免状の申請・更新

大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料手数料は1,700円です
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は約10日です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。沖縄県内の問い合わせ・申請先は、沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課 海技資格係(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1)・沖縄総合事務局 宮古運輸事務所(〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里1037-1/0980-72-4990)・沖縄総合事務局 八重山運輸事務所(〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里863-15/0980-82-4772)です。更新・失効・紛失・限定解除・登録事項の変更の手続きに必要な申請書類も、これらの窓口で配布しています。

沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課 海技資格係〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1/電話 098-866-0031(内線85325・85327)
※ 海技免状の更新は有効期間の1年前から手続きできます。郵送申請も受け付けます。

標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。

出典: 沖縄総合事務局「手続きを郵送で行いたい(海技免状)」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/内閣府 沖縄総合事務局「海技免状について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/内閣府 沖縄総合事務局「海技免状について」(https://www.ogb.go.jp/unyu/2344/kaigi/unyu_senpaku_kaigi_kaigi)

📋 手続きの流れ

1
資格・区分と要件を確かめる
航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
2
申請書類をそろえて申請する
新規・更新・失効再交付で書類が変わります。
海事代理士 海技免状の申請・更新手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
3
免状の交付を受ける
有効期間(5年)の管理と、次回更新の要件(乗船履歴・講習)を確かめておきます。

❓ よくあるご質問

海技免状の申請・更新は、沖縄県のどこで手続きしますか?

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。

海技免状の申請・更新は、何から始めますか?

資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。

海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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