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株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本の印紙税額は4万円です。公証人法の規定により公証人の保存するもの以外の株式会社の定款は非課税文書です(国税庁。全国共通)。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条ノ2)。青森県内の公証役場は、青森合同公証役場(青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階、017-776-8273)・弘前公証役場(弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階、0172-34-3084)・八戸公証役場(八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201、0178-43-1213)の3か所です。株式会社の定款の認証では、電子定款によらない場合、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼ります。電子定款による場合は、収入印紙の貼付は不要です(日本公証人連合会)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森合同公証役場 | 〒030-0861 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階/電話 017-776-8273 |
| 弘前公証役場 | 〒036-8002 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階/電話 0172-34-3084 |
| 八戸公証役場 | 〒031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201/電話 0178-43-1213 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(青森)」/国税庁 タックスアンサー No.7141/日本公証人連合会「定款認証」/日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
株式会社の設立(定款認証から)は、青森県のどこで手続きしますか?
定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。株式会社の設立のときに作成される定款の原本の印紙税額は4万円です。
株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?
会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 株式会社の設立(定款認証から)を、ほかの都道府県と見比べる
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