こまったら、地域の専門家へ。
共同経営者と対立した・株主から要求を受けた——株主間のもめごとへの対応の流れです。
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴株式の持分(過半数・3分の2)で、できること・止められることが決まります=自社の株主構成の確認が出発点です。対立が深まると、株主総会の招集請求・役員解任・株式買取請求・会社解散の訴えなど、会社法の手続きが受け皿になります。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 会社法(e-Gov法令検索)