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共同経営者と対立した・株主から要求を受けた——株主間のもめごとへの対応の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴株式の持分(過半数・3分の2)で、できること・止められることが決まります=自社の株主構成の確認が出発点です。対立が深まると、株主総会の招集請求・役員解任・株式買取請求・会社解散の訴えなど、会社法の手続きが受け皿になります。
出典: e-Gov法令検索「会社法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 会社法(e-Gov法令検索)
株主間紛争・株主総会対応は、神奈川県のどこで手続きしますか?
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。株式の持分(過半数・3分の2)で、できること・止められることが決まります=自社の株主構成の確認が出発点です。
株主間紛争・株主総会対応は、何から始めますか?
株主構成と定款を確かめるから始めます。株主名簿・定款・株主間契約を確認し、双方が持つ権利を整理します。
株主間紛争・株主総会対応は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。