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Komattara株主間紛争・株主総会対応広島県

📊 広島県の株主間紛争・株主総会対応

共同経営者と対立した・株主から要求を受けた——株主間のもめごとへの対応の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴株式の持分(過半数・3分の2)で、できること・止められることが決まります=自社の株主構成の確認が出発点です。対立が深まると、株主総会の招集請求・役員解任・株式買取請求・会社解散の訴えなど、会社法の手続きが受け皿になります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「会社法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 会社法(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
株主構成と定款を確かめる
株主名簿・定款・株主間契約を確認し、双方が持つ権利を整理します。
2
交渉で出口を設計する
株式の買取り・役員構成の調整など、事業を止めない出口を交渉します。
弁護士 株主間紛争の交渉・会社法の手続き・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
まとまらなければ法的手続きへ
株式買取請求・総会決議取消しの訴えなど、裁判所の手続きで解決します。

❓ よくあるご質問

株主間紛争・株主総会対応は、広島県のどこで手続きしますか?

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。株式の持分(過半数・3分の2)で、できること・止められることが決まります=自社の株主構成の確認が出発点です。

株主間紛争・株主総会対応は、何から始めますか?

株主構成と定款を確かめるから始めます。株主名簿・定款・株主間契約を確認し、双方が持つ権利を整理します。

株主間紛争・株主総会対応は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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