こまったら、地域の専門家へ。
会社を売りたい・買いたい・株を親族や役員に渡したい——「会社の値段」の根拠を専門家に算定してもらうときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
株価算定・企業価値評価に、官公署へ申請する手続きはありません。M&Aや第三者への譲渡で使う企業価値評価は公認会計士(公認会計士法2条2項)、相続税・贈与税のための株価評価は税理士が担当します。目的(売買か・税務か)で評価の方法と依頼先が変わります。
出典: e-Gov法令検索「公認会計士法」2条2項/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 公認会計士法2条(e-Gov法令検索)/日本公認会計士協会「公認会計士の仕事内容」(https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/work/)
株価算定・企業価値評価は、山梨県のどこで手続きしますか?
株価算定・企業価値評価に、官公署へ申請する手続きはありません。M&Aや第三者への譲渡で使う企業価値評価は公認会計士(公認会計士法2条2項)、相続税・贈与税のための株価評価は税理士が担当します。
株価算定・企業価値評価は、何から始めますか?
評価の目的をはっきりさせるから始めます。M&A・増資・事業承継・相続税申告など、何のための評価かで手法(DCF法・純資産法・類似会社比較法等)が変わります。
株価算定・企業価値評価は、誰に相談できますか?
税理士、公認会計士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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