こまったら、地域の専門家へ。
会社を売りたい・買いたい・株を親族や役員に渡したい——「会社の値段」の根拠を専門家に算定してもらうときの流れです。
株価算定・企業価値評価に、官公署へ申請する手続きはありません。M&Aや第三者への譲渡で使う企業価値評価は公認会計士(公認会計士法2条2項)、相続税・贈与税のための株価評価は税理士が担当します。目的(売買か・税務か)で評価の方法と依頼先が変わります。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 公認会計士法2条(e-Gov法令検索)/日本公認会計士協会「公認会計士の仕事内容」(https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/work/)