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🧾 和歌山県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(30件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
和歌山市和歌山税務署
〒640-8520 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎/電話 073-424-2131
海南市海南税務署
〒642-8555 海南市名高(なたか)255の4/電話 073-482-0900
紀美野町海南税務署
〒642-8555 海南市名高(なたか)255の4/電話 073-482-0900
紀の川市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
岩出市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
橋本市粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
かつらぎ町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
九度山町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
高野町粉河税務署
〒649-6592 紀の川市粉河807/電話 0736-73-3301
有田市湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
湯浅町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
広川町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
有田川町湯浅税務署
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2430-76/電話 0737-63-5351
御坊市御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
美浜町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
日高町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
由良町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
印南町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
日高川町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
田辺市田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
みなべ町御坊税務署
〒644-0002 御坊市薗430番地の3/電話 0738-22-0695
白浜町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
上富田町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
すさみ町田辺税務署
〒646-8510 田辺市上屋敷2丁目10番46号/電話 0739-22-1250
新宮市新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
那智勝浦町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
太地町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
北山村新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
古座川町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261
串本町新宮税務署
〒647-0012 新宮市伊佐田町2丁目1番地20/電話 0735-22-5261

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(大阪国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、和歌山県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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