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亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮税務署 〒320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号/電話 028-621-2151 |
| 足利市 | 足利税務署 〒326-8630 足利市伊勢町4丁目18番地2/電話 0284-41-3151 |
| 栃木市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 佐野市 | 佐野税務署 〒327-8601 佐野市若松町425番地/電話 0283-22-4366 |
| 鹿沼市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 日光市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 小山市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 真岡市 | 真岡税務署 〒321-4305 真岡市荒町5178番地/電話 0285-82-2115 |
| 大田原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| 矢板市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須塩原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| さくら市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須烏山市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 下野市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(栃木県)」(関東信越国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、栃木県のどこで手続きしますか?
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?
申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
👉 準確定申告(亡くなった方の確定申告)を、ほかの都道府県と見比べる
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