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🧾 栃木県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
宇都宮市宇都宮税務署
〒320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号/電話 028-621-2151
足利市足利税務署
〒326-8630 足利市伊勢町4丁目18番地2/電話 0284-41-3151
栃木市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
佐野市佐野税務署
〒327-8601 佐野市若松町425番地/電話 0283-22-4366
鹿沼市鹿沼税務署
〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151
日光市鹿沼税務署
〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151
小山市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
真岡市真岡税務署
〒321-4305 真岡市荒町5178番地/電話 0285-82-2115
大田原市大田原税務署
〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115
矢板市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
那須塩原市大田原税務署
〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115
さくら市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
那須烏山市氏家税務署
〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311
下野市栃木税務署
〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(栃木県)」(関東信越国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、栃木県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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