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🧾 高知県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(34件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
高知市高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
宿毛市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
土佐清水市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
四万十市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
黒潮町中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
大月町中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
三原村中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
須崎市須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
中土佐町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
津野町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
四万十町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
南国市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
香南市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
香美市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
土佐市伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
いの町伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
仁淀川町伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
佐川町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
越知町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
日高村伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
室戸市安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
安芸市安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
東洋町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
奈半利町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
田野町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
安田町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
北川村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
馬路村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
芸西村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
梼原町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
本山町南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
土佐町高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
大川村高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
大豊町南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、高知県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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