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🧾 福井県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(17件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
福井市福井税務署
〒910-8566 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-23-2690
永平寺町
あわら市三国税務署
〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211
坂井市三国税務署
〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211
敦賀市敦賀税務署
〒914-8540 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号/電話 0770-22-1010
美浜町
若狭町
小浜市小浜税務署
〒917-8511 小浜市後瀬町7番10号 小浜地方合同庁舎/電話 0770-52-1008
高浜町
おおい町
大野市大野税務署
〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180
勝山市大野税務署
〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180
越前市武生税務署
〒915-8533 越前市中央1丁目6番12号/電話 0778-22-0890
鯖江市
池田町
南越前町
越前町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、福井県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

🏢 相談できる窓口

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