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🎯 宮崎県の猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)

狩猟やクレー射撃のために猟銃・空気銃を持つときの所持許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)お住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)
根拠の法令銃砲刀剣類所持等取締法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。狩猟をするには、別途、県への狩猟免許・狩猟者登録も必要です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
宮崎市宮崎北警察署(〒880-0818 宮崎市錦本町4番8号/電話 0985-27-0110)
宮崎南警察署(〒880-0916 宮崎市大字恒久878番地1/電話 0985-50-0110)
高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
都城市都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
三股町都城警察署(〒885-0052 都城市東町4街区17号/電話 0986-24-0110)
延岡市延岡警察署(〒882-0872 延岡市愛宕町三丁目143番2/電話 0982-22-0110)
日南市日南警察署(〒887-0021 日南市中央通一丁目9番地1/電話 0987-22-0110)
串間市串間警察署(〒888-0001 串間市大字西方3914番地1/電話 0987-72-0110)
小林市小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
えびの市えびの警察署(〒889-4301 えびの市大字原田3100番地1/電話 0984-33-0110)
高原町小林警察署(〒886-0003 小林市堤2928番地1/電話 0984-23-0110)
西都市西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
新富町西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
西米良村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
木城町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
川南町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
都農町高鍋警察署(〒884-0005 児湯郡高鍋町大字持田3382番地2/電話 0983-22-0110)
高千穂町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日之影町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
五ヶ瀬町高千穂警察署(〒882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1200番地1/電話 0982-72-0110)
日向市日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
門川町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
諸塚村日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
椎葉村西都警察署(〒881-0012 西都市小野崎二丁目44番地/電話 0983-43-0110)
日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
美郷町日向警察署(〒883-0052 日向市鶴町二丁目1番13号/電話 0982-53-0110)
国富町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)
綾町高岡警察署(〒880-2224 宮崎市高岡町飯田四丁目1番地4/電話 0985-82-4110)

出典: 宮崎県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
講習と教習を受ける
猟銃等講習会(初心者講習)を受けて考査に合格し、猟銃の場合は射撃教習を修了します。
手続き全体の整理・申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
所持許可を申請する
経歴書・診断書・写真などを添えて、住所地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
所持許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けて銃を受け取り、確認を受ける
許可が出たら銃砲店で銃を受け取り、警察署で銃の確認を受けます。保管にはガンロッカーが必要です。

❓ よくあるご質問

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、何から始めますか?

講習と教習を受けるから始めます。猟銃等講習会(初心者講習)を受けて考査に合格し、猟銃の場合は射撃教習を修了します。

猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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