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狩猟やクレー射撃のために猟銃・空気銃を持つときの所持許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | お住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当) |
|---|---|
| 手数料 | 愛媛県の銃砲刀剣類等所持許可手数料は10,500円(猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請は6,800円)です(愛媛県警察関係事務手数料条例) |
| 根拠の法令 | 銃砲刀剣類所持等取締法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。狩猟をするには、別途、県への狩猟免許・狩猟者登録も必要です。愛媛県の銃砲刀剣類等所持許可手数料は10,500円(猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者の猟銃又は空気銃の所持の許可の申請は6,800円)です(愛媛県警察関係事務手数料条例)。
| お住まいの市区町村 | 提出先の警察署 |
|---|---|
| 松山市 | 松山東警察署(〒790-8551 松山市勝山町二丁目13番地2/電話 089-943-0110) 松山西警察署(〒791-8052 松山市須賀町5番36号/電話 089-952-0110) 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 四国中央市 | 四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110) |
| 今治市 | 新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110) 今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110) 伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110) |
| 上島町 | 伯方警察署(〒794-2305 今治市伯方町木浦甲4639番地1/電話 0897-72-0110) |
| 伊予市 | 伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110) |
| 東温市 | 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 久万高原町 | 久万高原警察署(〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万542番地4/電話 0892-21-0110) |
| 松前町 | 伊予警察署(〒799-3111 伊予市下吾川960番地/電話 089-982-0110) |
| 砥部町 | 松山南警察署(〒791-1104 松山市北土居三丁目6番17号/電話 089-958-0110) |
| 宇和島市 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 松野町 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 鬼北町 | 宇和島警察署(〒798-0074 宇和島市並松二丁目1番30号/電話 0895-22-0110) |
| 愛南町 | 愛南警察署(〒798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2982番地2/電話 0895-72-0110) |
| 新居浜市 | 四国中央警察署(〒799-0405 四国中央市三島中央五丁目4番20号/電話 0896-24-0110) 新居浜警察署(〒792-0026 新居浜市久保田町三丁目9番8号/電話 0897-35-0110) 西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110) |
| 西条市 | 西条警察署(〒793-0028 西条市新田133番地1/電話 0897-56-0110) 西条西警察署(〒799-1371 西条市周布349番地1/電話 0898-64-0110) 今治警察署(〒794-0042 今治市旭町一丁目4番地2/電話 0898-34-0110) |
| 八幡浜市 | 八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110) |
| 大洲市 | 大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111) |
| 西予市 | 西予警察署(〒797-0015 西予市宇和町卯之町四丁目659番地/電話 0894-62-0110) |
| 内子町 | 大洲警察署(〒795-0064 大洲市東大洲1686番地1/電話 0893-25-1111) |
| 伊方町 | 八幡浜警察署(〒796-8002 八幡浜市広瀬二丁目1番5号/電話 0894-22-0110) |
出典: 愛媛県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/愛媛県警察 例規「愛媛県警察関係事務手数料条例」/最終確認日: 2026年10月23日
猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
申請の窓口はお住まいの地域を管轄する警察署(生活安全担当)です。許可は都道府県公安委員会が行います(銃砲刀剣類所持等取締法)。
猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、何から始めますか?
講習と教習を受けるから始めます。猟銃等講習会(初心者講習)を受けて考査に合格し、猟銃の場合は射撃教習を修了します。
猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 猟銃・空気銃の所持許可(狩猟を始める)を、ほかの都道府県と見比べる
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