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🚰 長崎県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口長崎県 土木部監理課 建設業指導班(長崎市尾上町3-1)の1か所
手数料長崎県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、登録は5年ごとに更新します
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。長崎県での浄化槽工事業の登録申請手数料は新規33,000円・更新26,000円で、登録は5年ごとに更新します。特例浄化槽工事業の届出は無料です。窓口は長崎県 土木部監理課 建設業指導班(長崎市尾上町3-1)の1か所です。浄化槽工事業は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

長崎県 土木部監理課 建設業指導班〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1/電話 095-894-3015
※ 浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出の窓口です。浄化槽工事業は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

出典: 長崎県「浄化槽工事業の登録・届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
長崎県 土木部監理課 建設業指導班へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、長崎県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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