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🚰 熊本県の浄化槽工事業の登録

浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料熊本県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円で、熊本県収入証紙で納めます
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。熊本県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円で、熊本県収入証紙で納めます。熊本県では、浄化槽工事業の「登録」(新規・更新・変更届・廃業等届)の受付窓口は熊本県庁土木部監理課建設業班です。特例浄化槽工事業の「届出」のうち変更届は、監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所に提出できます。

熊本県 土木部 監理課 建設業班〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2485
※ 浄化槽工事業の「登録」の受付窓口です(新規、更新、変更届、廃業等届)。

出典: 熊本県「浄化槽工事業の登録・届出について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
登録か特例届出かを確かめる
土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
登録/特例届出の判定は、行政書士にご相談できます。
2
浄化槽設備士を置く
営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があります。
要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
土木部監理課建設業班へ申請・届出する
特例届出は、建設業の許可を有している間、有効です。
登録申請書・特例届出書一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

浄化槽工事業の登録は、熊本県のどこで手続きしますか?

建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。

浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?

登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。

浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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