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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 熊本県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円で、熊本県収入証紙で納めます |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。熊本県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円で、熊本県収入証紙で納めます。熊本県では、浄化槽工事業の「登録」(新規・更新・変更届・廃業等届)の受付窓口は熊本県庁土木部監理課建設業班です。特例浄化槽工事業の「届出」のうち変更届は、監理課建設業班又は各広域本部・地域振興局の土木事務所に提出できます。
| 熊本県 土木部 監理課 建設業班 | 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2485 ※ 浄化槽工事業の「登録」の受付窓口です(新規、更新、変更届、廃業等届)。 |
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出典: 熊本県「浄化槽工事業の登録・届出について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月22日
浄化槽工事業の登録は、熊本県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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