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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
窓口は神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 建設業審査グループ | 〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階/電話 045-285-3218 ※ 知事許可の申請・届出は、営業所の市町村にかかわらずこの1か所で受け付けます。受付は8時30分〜17時15分。神奈川県行政書士会による建設業許可相談コーナー(045-285-3201)が同じ建設業課内にあります。 |
標準的な処理期間は申請書受付後おおむね30日(更新はおおむね14日)です。手数料は登録手数料 33,000円/更新登録手数料 26,000円です。
出典: 神奈川県「県土整備局 事業管理部建設業課」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/神奈川県(標準処理期間)/最終確認日: 2026年9月11日
浄化槽工事業の登録は、神奈川県のどこで手続きしますか?
窓口は神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課です。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。